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株式会社クラフト(日本橋大伝馬町) |
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No.111 原 さん
2012/06/19 20:45
No.112 元パートナー さん 40代
2012/06/20 12:13
はらさん。
お久しぶりです。
ふきたです。駒沢のときはどうも。
色々と大変でしたねぇ。
法務関係の会社やってとのこと。
私も実は、学校出てすぐにIT業界に就職せず(バブルがはじけた時)
法律の勉強してました。(司法書士など目指して)
一応、法律の私塾にいったりして、法学検定試験なども取りました。
>ある件でGさんを刑事告発する予定ですわ。
→そんな酷い事してたんですか?
まぁ、私もうったえたい奴の二人や三人いますけど、
やるんだったら、それなりの興信所とか使って十分、
裏をとってからでないと、逆に虚偽告訴とかで
やられちゃいますよねぇ。
今の気持ち はてな
No.113 元パートナー さん 40代
2012/06/21 12:47
No.115 原 さん
2012/07/07 00:06
村上さんらしい… ですか。
あなたの個人的意見としては理解できなくもありませんが、
会社法では「取締役の任にあるものは、代表取締役の業務執行を全面的に監督する権限を有する」とあります。
裏を返せば、代表取締役が独断的に業務を執行しようとした場合は、会社のために阻止しなければならない義務を負っているのです。
その義務を果たさなかったということは、会社法369条5項に違反したと推定されます。
また、取締役には忠実義務(会社法355条)があり、「自己又は第三者の利益を優先させて会社の 利益を犠牲にするようなことをしない」と規定されています。
売掛金を差し押さえた時点でMは取締役を辞任しておらず、明らかに会社法違反と考えられます。
何よりも、末端の社員が給与未払いで苦しんでいるときに、経営者たる取締役が自己の利益のみ追求し、それを補てんすることを優先したということは、信義則違反と言わざるを得ず、取締役として、いや、それ以前に人として、いかがなものかと考えます。
さらに言うならば、G代表取締役は取締役会の承認を得ずにC社に融資した疑いがあり、M取締役は当議決に異議を唱えなかったことが推認され、結果的に会社に多大な損害を与えたということになります。
このことからすると取締役たるGおよびMは、
会社法第960条
「取締役が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」に抵触すると考えます。
したがって、Mの個人的資質や、G氏の脇の甘さ等に対する情緒的感情からくる同情は禁じえないが、法という観点からみると上記のようになり、社会的には許されないということは考えられないでしょうか。
前回、G氏を刑事告発すると記述したのは、上記案件とは異なるもので、私がクラフトを被告として提訴した件、およびR社を被告として係争中の事件で、G氏、およびR社、第3者から裁判所に提出された証拠を根拠としているものです。
いささか個人的事情もありまして、今月受けた試験の結果発表後に処理しようと考えています。
したがってG氏は10月頃までは安穏としていただいてよろしいかと…
…今年も落ちてそうだけどね
No.116 ふきた さん 40代
2012/07/09 13:05
なるほど、私は会社法はあまり詳しくはないですが、
一般の社員(使用人)の人たちの主張としては、
上記のような主張になるかと思います。
ただ、給与には先取特権があり、一般債権より優先されるし、会社が支払えなくても、労基署等に訴えて国から支払ってもらう事も可能だと思います。(全額可能かって問題ありますけど)
Mさんについては、まず、代取(Gさん)が取締役会の承認を得ずにC社に融資を行った事を知っていたかどうかという事が問題になると思います。
もし、知っていて何もしなかったとすると、取締役として、
任務懈怠があったという事になるのでしょうか。
私の考えだと、Mさんは、Gさんの一連の融資は勝手にやった事で
自分は知らなかったから、取締役を辞任せず、おそらく自分の報酬等の債権を差押えによって、回収したと思います。
つまり、自分には責任が無いという明確な主張と取りました。
試験がんばってください。
今の気持ち はてな
No.117 ふきた さん 40代
2012/07/09 18:44
No.118 森脇 さん 60代
2012/10/21 14:09
No.119 原 さん
2012/12/24 00:08
No.120 森脇 さん 60代
2012/12/26 23:26
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