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クラウディアで脱毛された方へ。 |
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ハル さん 20代
2007/04/05 15:12
クラウディアでは『コスモライトレボリューション』という医療用機
器を使用しております。
美容機器ではありませんのでエステサロンで扱うことは違法行為で
す。
同じ機器を使用していた京都の山科にあるエステサロンにて「脱毛し
たら水泡のようなものが出来、皮膚科医で『火傷』と診断されてい
た」との事実が明るみになり、サロン経営者が逮捕されております。
このニュースにより、クラウディアのスタッフは違法行為を行ってい
るとの認識済みです。(機器を販売した会社も同じワールドビュー
ティックです。)
会社上層部は、新規での契約をとらないが既に契約済のお客には特に
説明しないまま施行を続行するようスタッフに通達されたとのことで
す。
スタッフの方々の中にも違法行為と知りながら、このままお客に施行
するのに躊躇している人も多いようですが、会社上層部に回答を求め
ても、隠ぺいするよう指示されているとのことです。
No.2 ハル さん 20代
2007/04/09 03:08
3月12日付けの新聞には「医療機器」と、はっきり記載されていま
す。
医師法第4章「業務」第17条の『医師でなければ、医業をしてはなら
ない。』と第2章「免許」の項目と併せて医療行為を無免許で行ってい
たという事実には変わらないと思います。
ソフトを入れ替えて出力を落としたとしても、同機器を扱うこと自体
が違法なのです。
No.4 miki さん 30代
2007/04/09 10:21
No.5 さくら さん 30代
2007/06/20 08:08
海外で医療用機でも国内では医療用機でないなんてよくあることです。
また国内に脱毛用として医療承認番号のある機械などありません。
そもそも厚生労働省は脱毛機を医療機器とは認めていません。
この点もおかしなことです。
日本はそんなおかしな国です。
現に医療現場でナースが注射をしているのは普通です。本来なら医師が行うべきです。
法律も現実に合わせ直すべきで、問題は脱毛中に火傷をさせたことであり、施術者のスキルの問題と思います。
訪問介護でお風呂で火傷をさせたからといって医師法違反になることはありません。
しかしお風呂の温度を確認しなければ確実に火傷がおきます。これと脱毛と別物といえるでしょうか?
大切なことは安全管理でありきちんとやっているエステまで影響をうけるのは遺憾です。
話をするかえるつもりはありませんが美容外科の広告もひどいものがあります。
今回のケースもそうですがここぞとばかり
一部の医師からはざまあみろばかりに脱毛は医療機関でと宣伝していますが病院の中には
エステ店よりひどいところはたくさんあります。
私も以前はそんな被害者でしたよ。
今の気持ち はてな
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